亡くなった父に過払金があったようですが、遺産に含まれますか?
亡くなった方に過払金があった場合、遺産として相続できるのでしょうか?
1 過払金は遺産です。
過払金は、過払金返還請求権という債権であり、遺産となります。そのため、相続人が相続することになります。
2 過払金は相続開始と同時に当然に分割されます。
過払金返還請求権は金銭債権(お金の支払いを求める権利)であり、相続開始時に、当然に法定相続分に応じて分割されます。
そのため、それぞれの相続人が法定相続分に応じて過払金の請求することができます。
当然に分割されるので、遺産分割の必要がなく、遺産分割の対象にはなりません。もっとも当事者全員の合意により遺産分割協議をしたり、遺産分割調停を成立させたりすることができます。