生命保険金を受け取っても相続放棄できますか?
父が亡くなり借金があるので相続放棄しようと思います。ただ、生命保険があるので、それを受け取ると相続放棄できなくなるのでしょうか?
生命保険金が相続財産にあたるかどうかは保険契約の内容によって決まります。
被相続人が自己を被保険者として、保険金受取人が約款上相続人となっている場合、当該保険金は相続財産ではなく、受取人である相続人固有の財産となります。
したがって、その場合は生命保険金を受け取っても相続放棄は可能です。
一方で、自賠責法16条1項による自賠責保険金請求権は相続財産であり、相続人が自賠責保険金を受領した場合は、法定単純承認にあたり、相続放棄できません。