【解決事例】相続人17名の調停で、調停に代わる審判制度及び相続分の譲渡を利用して法定相続分の3倍の遺産を取得できた事例
相談者:Aさん
被相続人:姉
・背景
姉が亡くなり、兄弟姉妹が相続人となりましたが、兄弟姉妹も亡くなり甥や姪が相続人になるなど、相続人は最終的に17名となりました。もともと司法書士に相談しながら手続をしていましたが、うまく進められないとのことで弁護士が代理人として調停から関与することになりました。
・弁護士の関わり
Aさんは司法書士に相談しながら遺産分割調停も途中まで行っていましたが、司法書士が遺産分割調停に関与することは非弁行為として弁護士法違反になります。弁護士が代理人として関与し、まずはその違法状態を排除するとともに、法律に則り主張を組み立てなおし、手続をすすめることになりました。
・解決内容
本件は最終的に相続人が17名と人数が多く、まずは各相続人の意向を確認することから始めました。そして、相続を希望しない相続人については、Aさんへ相続分を譲渡してくれないか交渉をし、複数名の相続人から相続分の譲渡を受けることができました。相続を希望する相続人には法定相続割合での分配を提案し、全員から了承を取り付けました。また、他の相続人が調停手続に出席することはありませんでしたので、調停に代わる審判という制度を利用し、他の相続人が出席しなくとも無事に解決に至りました。
・所感
遺産分割調停に司法書士が関与することは非弁行為として弁護士法違反にあたり、許されません。
その上で、弁護士が全ての相続人の意向を確認し、相続を希望しない相続人ついては、単に取得しないというのではなく、相続分の譲渡をしてもらうことで依頼者の取得分を法定相続分の3倍に増やすことができました。
相手の相続人が合意には応じるが調停には出席しないという場合には、調停に代わる審判という制度を利用することで解決することができます。