遺産の分割方法には現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4つがあります。
①現物分割
個々の遺産そのものを相続人間で分割する原則的な方法です。
土地であれば分筆して各相続人が取得することも考えられます。もっとも、分筆後の土地が接道義務などの各種法令に反しないこと、分筆可能な精度をもった地積測量図などの図面が必要となること、隣地との境界が確定していること、分筆により土地の評価が下がる可能性もあること等、慎重な検討が必要です。
不動産が複数あるのであれば、各不動産を各相続人が取得するという方法もあります。しかし、建物については区分することは非現実的といえます。
②換価分割
遺産を売却等処分してその代金を分配する方法です。自宅の土地建物に住み続けたい相続人がいる場合には現実的ではありません。また、換価分割の場合には譲渡所得税が発生しますので税金関係について注意が必要です。
③代償分割
ある相続人が遺産の現物を取得する代わりに、相続分を超えて取得することとなった部分の価額に相当する金銭を他の相続人へ支払う債務を負担するという方法です。自宅の土地建物に住み続けたい相続人が他の相続人に金銭を支払うことで土地建物を取得することができますが、金銭を支払う資力に乏しい場合には代償分割の方法はとることができません。
④共有分割
遺産の全部または一部について、相続人全員の共有とする分割方法です。共有状態の解消は共有物分割手続によることになります。自宅の土地建物について相続人全員の共有にすることも考えられますが、紛争の先送りになる可能性もありますし、共有になる相続人の同意がない限り、原則として共有分割はなされません。
共同相続人が当事者になります。また、包括受遺者や相続分の譲受人も当事者になります。共同相続人の中に未成年者がいる場合にはその親権者が代理人として協議を行います。未成年者とその親権者がともに相続人である場合には、未成年者のために特別代理人を選任する必要があります。
なお、遺産分割の当事者の一部を除外してなされた遺産分割協議、調停、審判は無効になってしまうので注意が必要です。
遺産分割協議証明書の活用が考えられます。
遺産分割協議は共同相続人全員の合意により成立しますが、その内容や成立を明確にするために遺産分割協議書を作成します。不動産の移転登記や遺産の名義変更にも遺産分割協議書が必要となります。そして、遺産分割協議書には全ての相続人が署名押印する必要があります。
しかし、相続人が遠方に住んでいたり、相続人の人数が多い場合には、一同に会して署名押印をしてもらうことは現実できではありません。
この場合、遺産分割協議書を郵送して一人ずつ順番に署名押印を集めることも可能です。もっとも一人ずつ郵送していたのでは時間がかかりますし、途中で紛失や毀損の危険もあります。
そこで、各相続人が個別に「遺産分割協議証明書」に署名押印することで、遺産分割協議成立の証拠にかえることが考えられます。「遺産分割協議証明書」は、各相続人が、ある遺産分割の内容について合意したことを証明する文書になります。これを活用することで、1通の遺産分割協議書に全相続人の署名押印を集めるという手間を省くことができます。
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